建物を建てるとき
建築確認申請
建築物を建築しようとするとき、その計画が適法であるか建築主事の確認を得なければなりません。
建築主事・・・建築物及び工作物を、建築もしくは築造する際に、その用途や構造等について、関係法令に基づき確認を行う人。
確認を行う機関
宮城県大河原土木事務所 建築班
郵便番号 989-1243 柴田郡大河原町字南129-1
TEL.0224-53-3918
(一財)宮城県建築住宅センター
郵便番号 980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル6階
TEL.022-262-0401
(株)東北建築センター
郵便番号 981-3133 仙台市泉区中央三丁目2-10
TEL. 022-772-7880
確認申請等手数料
手数料の納入は国土交通大臣に係る「建築基準適合判定資格者受験、建築基準適合判定資格者登録及び1級建築士免許登録申請、1級建築士試験受験」以外のものは県収入証紙による。
詳しくは、宮城県大河原土木事務所HPにある各種手数料一覧をご覧ください。
確認しておくこと
敷地の接道について
都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として4m以上の建築基準法で定める道路に2m以上接しなくてはなりません。接道道路の確認を行って下さい。
(問合せ:都市建設課 0224-55-2121)
用途地域について
生活環境を守り、調和のある都市づくりをするために最低限の基準を定めています。
土地計画の用途地域
(問合せ:都市建設課 都市計画班 0224-55-2121)
農地の転用について
農地に住宅・車庫・倉庫などを建設して、農地以外の用途で利用する場合は農業委員会を経て県知事の許可が必要です。
農地を宅地等にしたい
(問合せ:農業委員会 0224-55-2117)
文化財保護法について
建築基準法の関係法令として、文化財保護法があります。
文化財保護委員会より「遺跡台帳及び遺跡分布図」が整備され、文化財埋蔵区域が示されております。これにより、その区域に土地の形質の変更を伴うような建築物その他の工作物の新築・改築・増築、宅地の造成、土地の開拓、土石の採取等の行為をする際には、届け出が必要となります。
(問合せ:しばたの郷土館 0224-55-0707)