国民健康保険の手続き
加入しなければならない人
後期高齢者医療制度に加入している方、会社など職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方以外は国民健康保険に加入しなければなりません。転入してきたり、職場の健康保険をやめたり、被扶養者からはずれた場合は、14日以内に手続きをしてください。
手続き
平成28年1月よりマイナンバーの利用開始となったため、国民健康保険の手続きに下記の書類とマイナンバーカード、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(顔写真付きの場合1点、顔写真なしの場合2点)が必要になります。
国民健康保険に加入する | 手続きに必要なもの |
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転入したとき |
※転入手続き終了後、健康推進課へ ※マイナポータルからオンラインで転出手続きした方は、マイ ナンバーカードが必要です |
子どもが生まれたとき |
※出生手続き終了後、健康推進課へ ※国保以外の保険証を持っている方は手続き不要です |
職場の健康保険をやめたとき またはその扶養家族でなくなったとき |
または被扶養者でない理由の証明書 |
生活保護をうけなくなったとき |
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外国籍の人が加入するとき |
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国民健康保険をやめる | 手続きに必要なもの |
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転出するとき |
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職場の健康保険に入ったとき またはその被扶養者となったとき |
(職場の被保険者証が未交付のときは証明できるもの) |
死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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国民健康保険の変更などの手続き | 手続きに必要なもの |
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町内で住所が変わったとき 世帯が分かれたり一緒になったとき 世帯主が変わったとき |
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被保険者証をなくしたとき | |
修学のため、別に住所を定めるとき |
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郵送での国民健康保険喪失の手続き
必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・新たな健康保険証と世帯主の本人確認ができるもの、世帯主のマイナンバーカードの写し
・住所、氏名、電話番号を記入した用紙(任意の様式で構いません)
送付先
〒989-1692
宮城県柴田郡柴田町船岡中央2丁目3-45
柴田町役場健康推進課保険年金班 宛
国民健康保険税の変更について
届出月の翌月中旬に税務課より国民健康保険税の変更通知が郵送されます。
※2月届出の場合は4月に、4~6月届出の場合は7月に変更通知を郵送します。
保険税
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯主の方に賦課されます。
納税通知書には、保険税の額、算出方法、納税方法などが記載されています。詳しくはこちらをご覧ください
一部負担金等の負担割合について
マイナンバーカードで医療機関を受診した際、お持ちの高齢受給者証等と異なる窓口負担割合で請求された場合等、一部負担金の負担割合に疑問が生じた場合は、健康推進課へご相談ください。
なお、マイナポータルでもご自身で負担割合を確認することが出来ます。
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