大きな地震の後には、給水管の破損により、建物および敷地内において漏水が発生する場合があります。漏水の有無について次によりご確認ください。
 

〈漏水の確認方法
水道メーターより内側(敷地内)の漏水は、簡単にチェックすることができます。

◆漏水チェックの手順
1 建物および敷地内の蛇口を全部閉める。
2 水道メーターを見てパイロットが回転しているかどうか確認する。
3 ゆっくりであってもパイロットが回転しているときは、敷地内で漏水していることになります。漏水していなければパイロットは回転しません。
  水道メーターのパイロットで漏水を確認する
4 敷地内で長時間湿っている場所や水の出る音がする場所がないかを確認してください。
 

〈漏水が発生した場合について〉
早期に破損した給水管の修理が必要となります。修理が遅れると敷地内や宅内が浸水し、家財等に損害を与えます。また、過大な水道料金が発生する原因となります。町の水道本管から分水した給水管及び宅内の給水施設はすべて個人の財産であり、個人が管理すべき施設ですので、漏水を確認された場合は適切な対処をお願いいたします。

◆漏水していたときの対処法
1 水道メーター近くにある水抜き栓を閉の方に回して建物に向かう水を止めてください。水抜き栓の操作方法
 この際、建物および敷地内の水はすべて止まりますのでご注意ください。
2 柴田町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
 なお、修理費用はお客様の負担となります。また、修繕の依頼が多数集中しているときは、対応に時間を要する場合があるため、あらかじめご了承願います。
 柴田町指定給水装置工事事業者名簿
 

〈漏水時における水道料金および下水道使用料の減免措置について〉
水道料金および下水道使用料については、町が定める条件を満たしていれば、漏水の流出量に応じて減免の措置を受けることができます。なお、水道料金と下水道使用料では減免の割合が異なりますのでご注意ください。

◆減免措置の条件
1 漏水箇所が地下埋設部や壁内配管など容易に発見できない場所であること。
2 漏水修理を柴田町指定給水装置工事事業者が実施し、それを証明する書類を添付した減免申請書を提出して減免の認定を受けていること。

◆減免の対象とならないもの
1 容易に発見できる箇所の漏水(立上がり水栓、給湯器等の給水器具)
2 漏水の事実を認識しながら放置していた場合。
3 給水装置その他の設備の維持管理を怠ったことで漏水した場合。
4 故意または過失により給水装置またはそれに直結する機器を損傷した場合。
5 漏水箇所を指定給水装置工事事業者以外で修理した場合。