令和6年12月2日以降の後期高齢者医療保険について
令和6年12月2日以降の保険診療については、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を終えたマイナ保険証による受診を基本とすることから、被保険者証が新たに発行されません。
マイナ保険証をお持ちかどうかで医療機関での受付の仕方が変わりますので、ご注意ください。
・マイナ保険証をお持ちの方
➝マイナ保険証を医療機関にご提示ください。
・マイナ保険証をお持ちでない方
➝被保険者証(または資格確認書)を医療機関にご提示ください。
経過措置として、令和6年12月1日までに発行された被保険者証については、記載された有効期限まで使用可能となります。
※マイナ保険証をお持ちでない方には、現在お持ちの被保険者証の有効期限が切れる前に、資格確認書を交付します。
資格確認書について
マイナ保険証を保有していない方などが、これまで通り医療機関等を受診することが可能となるよう交付するものです。
(1)交付対象者
資格確認書は、本人の申請によることなく交付します(職権交付)。職権交付の対象者として想定される方は以下のとおりです。
・マイナ保険証を保有していない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
・DV被害者等でマイナポータルや医療機関で情報が閲覧できないように設定している方等
※令和7年7月末までに、後期高齢者医療保険に新規で加入する方、保険証の券面情報に変更がある方には、マイナ保険証の有無に関わらず、職権で交付されます。
要配慮者に係る「資格確認書」の申請について
介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者」等については、医療保険者へ申請手続きを行うことで、資格確認書の交付を受けることができます。対象となる方は、最初に窓口で申請いただき、継続的に資格確認書が必要となる場合には、申請後以降の更新の際に職権交付されるようになります。
(2)有効期間
これまでの被保険者証と同じ原則1年間となります。
(3)交付時期
・令和6年12月2日以前より後期高齢者医療保険に加入し、マイナ保険証をお持ちではない方
➝令和7年7月頃に資格確認書を簡易書留でご自宅へ郵送します。
・新たに75歳となり、後期高齢者医療保険に加入される方
➝誕生月の前月下旬頃に、簡易書留でご自宅へ郵送します。
・券面情報(住所、氏名、負担割合等)で変更があった方
➝変更が生じた翌日以降に、簡易書留でご自宅へ郵送します。