転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)の再交付について
転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)の再交付
下記などの理由により、新しい住所地で転入届を提出できないとき場合は、転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を再交付することができます。
郵送を希望する場合は、申請書などを同封のうえ町民環境課あてに送付してください。
【再交付の主な理由】
・転出証明書(転出証明書に準ずる証明書)を紛失などした場合
・特例による転出届(マイナンバーカードを利用した転入届)をしたが、届出した転出予定日から30日が経過、又は転入した日から14日を経過した場合
・特例による転出届をしたが、マイナンバーカードを紛失などした場合
必要なもの
その他
・ご自宅に返送されるまで概ね1週間程度かかります。
お急ぎの場合は、返信用封筒も速達で送付してください。
・手数料は無料です。
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