選挙権を有する方は、自動的に選挙人名簿に登録されます。

 

選挙権を有するための要件

  1. 年齢が満18歳以上の日本国民であること
  2. 引き続き3カ月以上その市区町村に住所を有すること
  3. 犯罪等の欠格事項に該当しないこと

 他市区町村から転入した方や、新たに満18歳になった方は、毎年3月・6月・9月・12月の1日を基準日とし、登録資格のある方を調査して選挙人名簿に登載します。選挙権を有していても、選挙人名簿に登載されなければ選挙はできませんので、ご注意ください。

 選挙人名簿は住民票のある市区町村で作成されますので、住民登録は必ずしておいてください。

在外選挙制度について

 海外に住んでいる日本人の方で、町選挙管理委員会の「在外選挙人名簿」に登録され「在外選挙人証」の発行を受けている方は、在外投票ができます。(衆議院選挙及び参議院選挙の国政選挙のみ)

 在外選挙人名簿に登録する方法は、次のとおりです。

 

 1、在外公館における申請

 現在のお住まいを管轄する在外公館(大使館や総領事館)で申請してください。申請書は在外公館から町選挙管理委員会に送られ、在外選挙人名簿に登録となります。登録となるには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については、3か月以内でも行うことができます。登録後、町選挙管理員会から在外公館を経由して在外選挙人証が届きます。

 

 2、国外に出国する前における申請(出国時申請)

 最終住所地が柴田町で、柴田町の選挙人名簿に登録されている方は、国外転出(国外転出届を提出した時から国外転出届に記載した転出予定日までの期間)する際に、柴田町で出国時申請ができます。

 出国後、在外公館に「在留届」を提出し、国外に住所を有したことが確認されると、在外選挙人名簿に登録となります。登録後、町選挙管理委員会から在外公館を経由して在外選挙人証が届きます。