監査委員は、公正で合理的かつ効率的な町の行政を確保するため、地方自治法に基づいて設置する町長から独立した執行機関です。監査委員は、町長が、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て選任します。任期は、識見を有する者が4年で、議選監査委員は議員の任期によります。(地方自治法第195条、第196条、第197条)

柴田町では、識見を有する者1人、議員1人、計2人の監査委員が選任されています。なお、識見を有する者から選任される委員が代表監査委員となり、監査委員の庶務事項を処理しています。(地方自治法第195条第2項、第199条の3)

 

監査委員の職務

監査委員は、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、町の事務の執行についても監査することができます。(地方自治法第199条第1項、第2項)

監査に当たっては、町の事務処理に関し、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしているか、組織及び運営の合理化に努めているか等に留意して行います。(地方自治法第199条第3項)

柴田町の監査委員

 
区分 氏名 就任年月日 備考
識見監査委員 大宮 正博 令和2年1月1日~ 代表監査委員
議選監査委員  森   裕樹 令和3年4月1日~