中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入の認定申請について
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者は、町が策定した「導入促進基本計画」に合致した先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けることで、税制措置などの支援措置を受けることができます。詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)(外部リンク)
柴田町の導入促進基本計画
町では、国から同意を受けた「導入促進基本計画」に基づき、事業者などからの申請による先端設備等導入計画の認定を行っています。
令和5年6月15日以降、新たな「導入促進基本計画」に基づき、認定作業を行います。
柴田町の導入促進基本計画.pdf [ 207 KB pdf]
今回の見直しによる変更点
以前の導入促進基本計画では、「対象設備は、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てとする。」としておりましたが、今回からは「太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備については、対象とする設備から除くものとする。」としました。
今回の変更点としては、上記の部分が大きなものとなりますので、ご承知おきくださいますよう、お知らせいたします。
計画期間
令和5年6月15日から令和7年6月14日までの2年間
主な支援措置
・固定資産税の特例措置
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得したものに係る固定資産税(償却資産)について、課税標準を最初の3年間、1/2の特例率が適用されます。
ただし、計画で賃上げ表明を行う場合は、次の特例率・期間が適用されます。
1)令和6年3月31日までに取得した設備:5年間、特例率1/3
2)令和7年3月31日の間に取得した設備:4年間、特例率1/3
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