柴田町景観条例の施行に伴う届出制度の開始について
仙南2市7町で景観を保全・形成するための届出制度が令和3年7月1日より開始します
蔵王連峰や阿武隈川等の「雄大な自然」,農村や温泉地の「多様な人々の営み」,街道や宿場町,川湊の「歴史・文化」など,自然と人と歴史が一体となって培われた仙南地域の豊かな景観を保全・形成し将来に継承していくため,宮城県では「仙南地域広域景観計画」を策定しました。
これに伴い、柴田町の良好な景観の形成のため、柴田町の「景観計画区域」内で「届出が必要な行為(届出対象行為)」に掲げる「規模」以上の「届出が必要な行為」を行おうとする場合には、柴田町へ行為着手日の30日前までに事前協議や届出を行う必要があります。また、本町では「柴田町景観条例」を制定し、令和3年7月1日に施行しました。
仙南地域広域景観計画(宮城県HP)→https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tosikei/sennan-keikankeikaku.html
景観計画区域
届出が必要な行為 | 規 模 |
1)建築物の建築等 | |
新築,増築,改築若しくは移転 | □ 高さ10m以上,又は 建築面積500平方メートル以上 |
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | □ 高さ10m以上,又は 建築面積500平方メートル以上のもののうち,外観変更に係る見付面積の合計が全体見付面積の1/2以上のもの |
2)工作物の建設等 | |
新設,増築,改築若しくは移転 | □ 高さ10m以上(擁壁類は2m以上)又は築造面積500平方メートル以上のもの |
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | □ 工作物の高さが10m以上のもののうち,外観変更に係る見付面積の合計が全体見付面積の1/2以上のもの |
3)開発行為 | □ 区域面積1,000平方メートル以上 |
4)土地の開墾,土石の採取,鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | □ 行為地面積1,000平方メートル以上 |
5)木竹の植栽又は伐採 | □ 行為地面積1,000平方メートル以上 |
届出ガイドライン
<国の機関又は地方公共団体が行う行為>
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