都市計画法第53条許可について
町では、将来の都市計画上必要な道路などを、法に基づいてその位置を決定しています。
決定された区域内において、建築物の建築をされる方は都市計画法第53条第1項の規定により許可を受けなければなりません。
許可基準(都市計画法第54条)
建築物が次の各号に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却できるもの。
(1) 階数が2以下で、かつ地階を有しないもの。
(2) 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可申請書類について
許可申請には次の書類が必要になります。
(1) 位置図(申請地が明確に判断できる図面)
(2) 配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面で、縮尺500分の1以上のもの)
(3) 平面図(縮尺200分の1以上の図面)
(4) 断面図(2面以上の建築物の断面図で、縮尺200分の1以上のもの)
(5) 公図
(6) その他必要と認める書類
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