障害者医療費助成
障害者医療費助成
この制度は、障がい者にかかる医療費のうち、保険診療による自己負担額を助成する制度です。
助成を受けるには、障害者医療費受給資格登録申請が必要です。
助成の対象となる方
- 身体障害者手帳1級・2級を所持する方
- 身体障害者手帳3級で内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障がい)の方
- 療育手帳Aを所持する方
- 療育手帳B所持者のうち、知的障害者福祉法に定める職親に委託されている方
- 特別児童扶養手当1級に該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
助成開始日
資格登録申請した日から助成が受けられます。ただし、身体障害者手帳などの交付を受けた日から助成を受けるためには、その日から1カ月以内に資格登録申請を行う必要があります。
注)受給者証の交付前に受診した医療費は、助成できない場合があります。
助成の内容
障がい者の入院、通院(調剤などを含む)の医療費を助成します。ただし、健康保険対象外の自己負担分(健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代など)や、入院時の食事療養費などは助成対象になりません。なお、ご加入の健康保険から附加給付や高額療養費が支給される場合は、その金額を控除した金額が助成されます。
所得制限について
この制度には所得の制限があり、障がい者、保護者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が限度額以上のときは助成を受けることができません。なお、資格登録申請をされた方については毎年9月末までに所得状況の審査後、その結果をお知らせいたします。(ただし、町外から転入してきた方などについては更新手続きが必要な場合があります。)
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
障がい者の所得額 (20歳以上の障がい者) |
3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 |
配偶者・扶養義務者の所得額 | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 7,175,000円 |
保護者の所得額 (障がい者が20歳未満) |
4,596,000円 | 4,976,000円 | 5,356,000円 | 5,736,000円 | 6,116,000円 |
社会保険料控除、医療費控除、障害者控除などがありますが、詳しくは福祉課までお問い合わせください。
更新手続き
受給者証の有効期間は、1年間(10月1日~翌年9月30日)です。
資格登録申請をされた方については、自動更新となっていますので、毎年9月末までに新しい受給者証を郵送します。ただし、町外から転入してきた方などは、更新手続きが必要な場合があります。
登録申請に必要な物
- 健康保険証
- 障がいの程度が分かるもの(身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳など)
- 印鑑
- 預金通帳
障がい者ご本人名義のもの。普通預金のみ。ゆうちょ銀行は店名、預金種目、口座番号の読み替え手続きが完了したものに限ります。なお、障がい者本人が20歳未満の場合は、保護者の預金通帳が必要となります。 - 同居している家族全員分の個人番号カード、または通知カードと本人確認書類(免許証など)
同居されていなくても税制上及び医療保険上の扶養に障害者本人及び家族をとっていらっしゃる方は、その方の個人番号カード、または通知カードも必要です。 - 社会保険継続療養証明書(該当する方のみ)
- 小児慢性・特定疾患・特定疾病・自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院)等の療養受給者証(該当する方のみ)
- 附加給付に関する証明(下記に該当する方のみ)
ご加入の健康保険で附加給付(家族療養費付加金)がある場合は、登録申請書の右欄に勤務先またはご加入の健康保険組合から証明を受けてください。なお、柴田町国民健康保険、宮城県後期高齢者医療及び全国健康保険協会の方は、附加給付がありませんので提出は不要です。 - 医療費助成に係る関係情報取得に関する同意書、または障がい者、保護者、配偶者および扶養義務者の所得・課税証明書(下記に該当する方のみ)
障がい者、保護者、配偶者および扶養義務者の住所が、1月1日現在、柴田町以外の方は必要となります。マイナンバーによる情報取得をご希望の方は、医療費助成に係る関係情報取得に関する同意書の提出をお願いします。それ以外の方は、所得・課税証明書(扶養人数、控除額などが記載されているもの)の提出をお願いします。
なお、転入日または医療費の助成開始日によっては、2年度分(前年、前々年)の所得・課税証明書が必要な場合があります。詳しくは福祉課までお問い合わせください。
変更・喪失の届け出
次の事項に変更があった場合は届出が必要となります。
- 住所、氏名を変更したとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 振り込み口座を変更するとき
- 生活保護の受給を開始したとき
- 障がい者及び保護者の方が死亡したとき
登録日: / 更新日: