20歳未満の重度または中度の障害児を監護している方に支給します。ただし、児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設を除く)に入所している場合は支給されません。なお、所得制限があります。

対象になる児童

  1. おおむね療育手帳のAとBの一部に該当する方
  2. 身体障害者手帳1から3級程度に該当する方
    ※手帳をお持ちでない方でも障害の程度によっては、該当する場合があります。

手当の額

重度障害の場合(特別児童扶養手当1級)

一人につき 55,350 円/月 (令和6年4月分から支給額が改定されました。)

中度障害の場合(特別児童扶養手当2級)

一人につき 36,860 円/月  (令和6年4月分から支給額が改定されました。)

支給月

申請日の属する月の翌月から開始し、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。

支払いは年3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)となります。