配偶者のない女子又は男子と現にその扶養を受けている18歳未満(達する年度末まで)の児童で構成されている家庭の母子、父子、父母のない児童及びこれに準ずる者が、医療費の一部助成を受けることができます。

助成要件

住所を有し、医療保険各法による被保険者及びその被扶養者(生活保護受給者を除く)であって、所得制限額未満の家庭。
 

助成内容

医療保険各法により、対象者が負担すべき額が1件につき入院については2,000円、通院については1,000円を超えて支払った額を助成する。